2013-11-19 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第15号
国防秘密は別にするみたいな議論は、これは通らないと思います。 あと、法定刑は重過ぎないかという御議論ですけれども、これは、御承知のように、アメリカなんかは物すごく極刑が待っているわけですね。 それから、日本でも十年というのをどう見るかですけれども、今までが一年だった。一年というのは非常に軽い刑なんです。窃盗罪、物を盗めば十年です。
国防秘密は別にするみたいな議論は、これは通らないと思います。 あと、法定刑は重過ぎないかという御議論ですけれども、これは、御承知のように、アメリカなんかは物すごく極刑が待っているわけですね。 それから、日本でも十年というのをどう見るかですけれども、今までが一年だった。一年というのは非常に軽い刑なんです。窃盗罪、物を盗めば十年です。
フランスも、国防秘密査問委員会というのがあります。裁判官及び国会議員によって構成されているこの独立行政機関では、さまざまな指定の解除、公開についての助言を行うという権能があります。 先ほども森大臣おっしゃったように、海外のこういう分野でのいわゆる先進国と言われている国々は、一様にこういうものをつくっているわけです。
それは何かというと、やはり相手の企業が、企業同士で交わしたものでも、そういう防衛秘密といいますか、向こうでいう国防秘密といいますか、そういうものについては漏らさないということをやはり守らせるべきだ、そういうような行政協定を各国と結んでおるなら、日本は確かに今までは日米安保条約に基づく刑事特別法があったりなんかして、いざとなったら刑事事件として、あるいはまた防衛省を通じてのいろいろな問題は防衛秘密として
そこまでこれ、国防秘密ですか。いわゆるこれ、今回は、違いますか、ちょっと大臣、答えてください、これ。
それだったら、何で西ドイツなんかがSDIに参加するときに、あれだけ国防秘密だと言って個々の技術まで秘密保護の対象にするのか。まさにこれはSDIをオブラートで包むだけの美辞麗句のたぐいだと思うのですね。 それから、先に進みますと、もう一つ考えたいと思うのは、第二に、今言った非核兵器だということです。非核兵器による防衛だと言われる。
その法案には、防衛上の問題、防衛秘密、国防秘密ですね、そういうものについては包括をされているということですが、外交秘密は含まれていない、そういうことなんです。このスパイ防止法案というのはとんでもないですけれども、外務大臣として、いわゆる外交上マル秘文書の多い省なんですね。このスパイ防止法案を、総理大臣は非常に消極的な意見を述べられています。
○内藤功君 しかし、昭和三十八年に三矢研究で行われた非常法令の研究の中には、明らかに、国防秘密の保護のところに大東亜戦争中の法律として国防保安法、それから軍事秘密の保護の中に軍機保護法というものが参考条文にされているんですね。これしかないんです。 重ねて聞きますが、この方向に行くしかない。濃さ右舷実に防衛庁は研究しているんです。どうなんですか。
ちょっとそれを赤線を引いてありますのでそこを見ていただきたいのですけれども、この中で、「防衛徴集制度の確立(兵籍名簿の準備)」「交通・通信の強制的統制」「防衛物資生産工場におけるストライキ制限」「戒厳」「軍事秘密の保護」「国防秘密の保護」「強制疎開」その他たくさんありますけれども、そのことが問題がなかったとおっしゃるんですか。
しかし、この際御質問でございますので、アメリカの国防秘密の管理に関する法律について、私のほうの考え方を御説明申し上げたいと思います。 ただいま大臣から申されましたように、これはアメリカの法律でございます。
(2)国内弾圧態勢として「ストライキ制限」「国防秘密保護」「軍事機密保護」「防衛司法制度」軍法会議です。「特別刑罰設定」軍刑法。動員態勢として「一般労務徴用」「強制服役」その他が書かれております。 これは明らかに国家総動員体制を明確に指向したものであります。この事実は否定できないと思いますが、総理大臣、このような事実についてどのようにお考えになりますか。
防衛秘密保護法が、本法がまだ法案であった時代に、政府提案の理由として御説明になったことに対するわれわれの質問は、本法はいわゆる一般国防秘密保護法の前提としているのではないか、そういうものを次第に導くおそれがあるのじゃないかということを各委員から御質疑があった。